会 則

(一部改正履歴:昭和 50 年 5 月,昭和 54 年 5 月,平成 2 年 6 月,平成 5 年 5 月,平成 7 年 5 月,平成 16 年 6 月,平成 17 年 6 月,平成 18 年 5 月,平成 22 年 4 月,平成 26 年 6 月)

第1章 総 則

第 1 条 本会は東北大学土木同窓会と称し,本部を東北大学大学院工学研究科土木工学専攻内にお
く.
第 2 条 本会には支部をおくことができる.
第 3 条 本会は会員相互の連絡並びに親睦を図ることを目的とする.
第 4 条 前条の目的を達するために下記の事業を行う.
1. 会誌及び会員名簿の発行
2. 本会の主旨に沿う支部あるいは同級会などの活動に対する援助
3. その他,本会の目的達成に必要と認められる事業

 

第2章 会 員

第 5 条 本会は,下記の会員によって構成される.

1. 正会員
東北大学工学部土木工学科卒業生,東北大学工学部建築・社会環境工学科(社会基盤デザ
インコース,水環境学コース,水環境デザインコース,都市システム計画コース)卒業生,
東北大学大学院工学研究科土木工学専攻修了生,東北大学大学院情報科学研究科人間社会
情報科学専攻(人間社会計画学講座,社会経済情報学講座)修了生,東北大学大学院環境
科学研究科(流域環境研究分野)修了生,東北大学東北アジア研究センター(地域計画科
学研究分野)修了生,東北大学災害科学国際研究所(地域安全工学研究分野,災害ポテン
シャル研究分野,津波工学研究分野,広域被害把握研究分野,被災地支援研究分野,災害
復興学実践分野)修了生
2. 学生会員
正会員を構成する組織に所属する学生
3. 特別会員
正会員を構成する組織に所属する,あるいは所属した正会員以外の教授,客員教授,准教
授,客員准教授,講師,助教,元教授,元客員教授,元准教授,元助教授,元客員准教授,
元講師及び特に推挙された者
4. 名誉会員
正会員のうち特に本会の発展に功績があり幹事会において推挙された者
第 6 条 会員は,姓名,職名,勤務先及び住所などに変更のあった場合は,速やかに本会に連絡す
る.

第3章 役 員

第 7 条 本会に下記の役員をおく.

1. 会 長 1 名
2. 副会長 若干名
3. 支部長 各支部 1 名
4. 幹 事 若干名(幹事長 1 名,常任幹事若干名)
5. 監 事 2 名
第 8 条 1. 会長は本会を代表し,会務を総括するもので,前年度の幹事会が正会員より推挙する.
2. 会長は本会の事業を行うため,ワーキンググループを組織できる.
第 9 条 副会長は,会長を補佐するもので,会長が正会員のうち若干名に委嘱する.
第 10 条 幹事長は,会員のうち東北大学工学部建築・社会環境工学科の教育に携わる教授,准教授
及び講師に委嘱する.
第 11 条 幹事として,学年幹事,職場幹事並びに常任幹事をおき,各幹事は下記の方法で選出する.
1. 学年幹事は各同級より,3 名を互選する.但し,卒業後 50 年を過ぎた同級においては
選出しないこととする.
2. 職場幹事は会長が,正会員のうち若干名に委嘱する.
3. 常任幹事は会長が,正会員のうち若干名に委嘱する.
第 12 条 監事は,本会の会計を監査するもので,前年度の幹事会が正会員のうち 2 名に委嘱する.
第 13 条 役員の任期は,4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする.但し,再任を妨げない.

 

第4章 総会・常任幹事会・幹事会

第 14 条 総会は,正会員,特別会員及び名誉会員によって構成され,毎年一回これを開く.但し,
会長が必要と認めた時は,臨時総会を開くことができる.
第 15 条 総会は前年度の収支決算,会務の報告,会則の変更その他重要事項に関する幹事会の議決
事項の承認を行う.
第 16 条 常任幹事会は,会長,幹事長及び常任幹事によって構成され,毎年一回程度これを開く.
第 17 条 常任幹事会は幹事会に付議する会務運営等に関する事項を策定する.
第 18 条 幹事会は,会長,副会長,支部長,幹事長及び職場幹事を除く幹事によって構成され,毎
年 5 月これを開く.但し,会長が必要と認めた時は,随時これを召集することができる.
第 19 条 幹事会は前年度の収支決算,会務の報告,会則の変更その他重要事項を議決する.必要に
応じてメール等による審議及び議決を行うことができる.

 

第5章 資産及び会計

第 20 条 本会の資産は会費,寄付金及びそれらの利子などによる.収支決算は毎年一回これを会員
に報告する.
第 21 条 正会員及び学生会員は,別に定める会費規程により会費を納入する.
第 22 条 会計年度は 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする.

 

第6章 会則の改廃

第 23 条 この会則を改廃しようとするときは,幹事会の議決を経て,総会の承認を得なければなら
ない.

付 則
1. この会則は,平成 26 年 6 月 6 日より実施する.

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